当社の電気用品安全法対応について

当社製品は、お客様装置に組み込まれることを前提とした製品であるため、電気用品安全法(以下電安法)に対しては準拠となります。そのため、当社製品にPSEマークの表示はありません(一部製品を除く)。
電安法については、適合性を判断する技術基準が別表第一~第十二まであり、技術基準別表第一~十一(旧省令第一項)または別表第十二(旧省令第二項)のいずれかを適合する必要があります。
この点を踏まえて、電安法準拠につきましては、下記のとおりとなります。

(1)技術基準 別表第一~十一にて適合される場合

組み込まれる電源において、主に別表第八が該当します。電安法申請の入力側の定格電圧によっては、ご使用方法等に条件がございます。

1) 定格電圧AC100Vの「電気用品」にご使用される場合
定格電圧150V以下の場合、アース接続の要求がありません。アース接続無しの場合、1次(充電部)-2次(非充電部)間、1次(充電部)-器体間の要求が基礎絶縁となります。当社電源は、基礎絶縁を有しているため、電安法に準拠できます。
また、定格電圧150V以下の場合でアース接続される場合には、定格電圧150V以上と同じ要求を受けます。2)をご確認ください。

2) 定格電圧AC200Vの「電気用品」にご使用される場合
定格電圧150Vを超える場合、アース接続の要求があります。お客様装置において、人が触れるおそれのある箇所がすべてアース接続される場合、1次(充電部)-2次(非充電部)間、1次(充電部)-器体間の要求が基礎絶縁となります。そのため、当社電源は電安法準拠できます。
人が触れるおそれのある箇所にアース接続されていない箇所がある場合、その箇所に部分的な二重絶縁が要求されます。電源単体では基礎絶縁となりますので、お客様装置にて該当箇所に付加絶縁を追加していただく必要がございます。
なお、温度やEMIにつきましてはお客様装置における使用条件の影響を受けますので、最終装置にてご評価・ご確認をお願いします。
また、お客様装置での電安法申請に伴い、認証機関より当社製品に関する必要資料(トランス構造図など)の要求があります。ご要求に応じて対応させていただきますので、ご依頼ください。なお、ご依頼の際は、別表第八での申請であることをお伝えください。

(2)技術基準 別表第十二にて適合される場合

別表第十二については、国際規格(IEC規格)に基づくJIS規格を適用した基準です。製品カタログの安全規格欄に記載のある「UL60950-1、EN60950-1」取得製品はJ60950-1の 技術基準を、「EN60065」取得製品はJ60065の技術基準を満足した電源装置となります。
なお、温度やEMIにつきましてはお客様装置における使用条件の影響を受けますので、最終装置にてご評価・ご確認をお願いします。
また、お客様装置での電安法申請に伴い、当社電源のCBテストレポートが有効と考えております。ご依頼の際は、別表第十二での申請であることをお伝えください。

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