EU圏内にて販売する機械や電気製品に対しては、安全や品質管理、環境破壊防止に適合していることを目的に「CEマーキング」を表示する義務がありますが、このCEマーキング表示には該当するEC指令に適合する必要があります。EC指令の中でも、一般的な機械製品に適用される項目(指令)を以下に示します。
① 機械指令
部品の集合体で「稼動部がある製品」が対象となる(産業機器が中心)。
【対象製品例】
工作機械、射出成形機、自動機、建設機械などの産業機械製品
電源装置としての安全性の指標として、弊社では、EN60950-1、EN50178の認定を受けており、この認定を受けることで機械装置に組み込まれた場合でも、安全性の指標として有効であると考えています。
② EMC指令
電波障害を発生するとみなされる電気・電子部品を有する機器及び電磁妨害により影響を受ける機器を対象としており、「エミッション:EMI](電磁気妨害)と「イミュニティ:EMS」(電磁気妨害感受性)の2つの項目が要求される。
【対象製品例】
ラジオ・テレビなどの家庭電気機器、モータや電動工具、工作機械のNC装置
ロボットのコントローラなどの産業用機器、アマチュア無線通信機、携帯電話
パソコンなどの情報・通信機器
③ 低電圧指令
定格電圧がAC50-1000V、又はDC75V-1500Vの範囲で駆動する製品が対象となる。1997年1月から適用されています。
【対象製品例】
パソコン、キーボードなどの情報処理機器、コピー機などの事務機器
④RoHS指令
電子・電気機器における特定有害物質6物質(2019年7月22日からは10物質)の使用を制限している。2006年7月1日以降EUに上市する電子・電気機器が対象となる。
当社は、自己宣言によってCEマーキングを行っております。
①の機械指令については電源単体では対象とならないため、自己宣言は行っておりません。
②のEMC指令については最終装置での評価が必要であり、自己宣言は行っておりません。
電源単体で、③、④の指令について適合宣言書を作成しておりますのでご要求がある場合は弊社までお問合せ下さい。
また、EMC指令について電源単体でのEMI、EMS評価データをご用意しております(弊社WEBからダウンロードをお願いします)。
図1 CEマーク
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