当社製品においては、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の意図的な含有はありません。
なお、PCB汚染機器は、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の第一種特定化学物資※及びEU POPs(残留性有機汚染物質)規則AnnexIに従い、使用禁止されています。
PCBは主に電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱及び冷却用の熱媒体並びに感圧複写紙等に利用され、PCBを含む代表的な電気機器である高圧トランス、高圧コンデンサ及び安定器に使用されている場合があります。
しかしながら、当社製品内の絶縁トランスなどで絶縁油は使用しておらず、PCBは含有していないものと考えております。
※化審法 第一種特定化学物質
難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質であり、製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務等が規定されています。
なお、PCBは1974年6月10日に指定されています。
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