REACH規制対応について

REACH規制対応

REACH規則では、化学物質を年間1t(トン)以上製造・輸入する場合、EU域内(欧州連合)のすべての製造・輸入業者が、欧州化学物質庁(ECHA)のデータベースへ、化学物質に関する情報を登録しなければなりません(※1)。

登録しない場合、化学物質の製造・輸入ができなくなりました。

  • ※1 事業者当たり10トン以上の化学物質については、化学物質安全性報告書(CSR)(有害性評価、リスク評価が必要)が追加的に必要

特に高懸念物質とよばれるSVHCは、EU域内での製造、輸入に際して認可が必要になります。この認可対象の候補となる認可候補物質(SVHCとよばれることが多い)は、含有濃度が0.1wt%を超える場合、情報提供などの義務が発生します。
弊社では、最新のSVHCに対し継続して調査を行い、お客様へ環境情報の提供を行っております。

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